カスハラ対策等のハラスメント対策法案が国会に提出され、顧客からの迷惑行為に悩む従業員を守るための措置を示すイラスト
カスハラ対策法案の国会提出について、顧客の行き過ぎた言動から労働者を守る措置や求職者へのセクハラ防止義務を会話形式で解説する漫画
カスタマーハラスメント対策や求職者へのセクハラ防止を盛り込んだ法案について、職場での対応ポイントを漫画で紹介します。

【概要】

カスハラ対策等、ハラスメント対策に関する法案が閣議決定され、国会に法案が提出されました。

法案の概要は、次の通りです。

1.カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。

カスハラとは、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害することとする。

2.求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。

3.職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。

【意見・感想・解説】

今回は、ハラスメントに関する法改正の動きを取り上げました。特に「カスハラ(カスタマーハラスメント)」と「就活セクハラ」対策が注目されます。

最近、カスハラに関する関心が一段と高まっていますが、今回、新たに明確な定義が示された点がポイントです。

――― カスハラとは(定義) ―――

『 職場において、顧客や取引先、施設の利用者などが、社会通念上許容される範囲を超えた言動を行い、従業員の就業環境を害すること 』

具体的な雇用管理上の措置義務については、今後、指針で詳細が示される予定です。

さて、カスハラは、パワハラやセクハラなどのハラスメントとは異なる課題があります。

例えば、行為者である顧客に懲戒処分を科すことはできませんし、カスハラ防止研修を義務づけることも難しいです。

また、相談窓口についても、一般的なハラスメントのように人事部が一括対応するのではなく、現場の責任者が対応するほうが適しているかもしれません。

カスハラならではの体制整備が必要になります。

今後の動向を引き続き注視していきたいと思います。

 

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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