セクハラ行為で停職6カ月の懲戒処分を受けた男性職員と、最高裁が処分を妥当と判断した裁判のイメージ
勤務中に立ち寄ったコンビニで女性従業員にセクハラ行為をした男性職員と、停職6カ月処分を妥当と判断した最高裁の漫画解説
勤務中のコンビニでのセクハラ行為について、市の停職6カ月処分は「著しく妥当性を欠くとは言えない」と最高裁が判断しました。

【概要】

50代の男性職員が、セクハラ行為を行いました。これに対し市が、停職6ヵ月の懲戒処分としたところ、「この処分は重すぎる」として、男性が市を訴えていました。最高裁では、男性職員の請求を退けました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この男性は、勤務中に立ち寄ったコンビニで女性従業員の手を取り、自身の下半身に接れさせるなどのセクハラ行為をしました。

2.最高裁は「著しく妥当性を欠くとは言えない」と判断し、処分を取り消した一、二審の判断を、誤りとしました。

【意見・感想・解説】

今回は、セクハラに対する停職処分が裁判で認められた事件を取り上げました。

ハラスメントに関しては、メディア等で日々、取り上げられており、社会的関心が非常に高まっています。こうしたことから、ハラスメントの加害者に対し、厳重に処分するケースも多くみられます。

今回も停職6ヵ月の処分につき、重いか否かが争われましたが、最終的に裁判で妥当との結論に至りました。今後もハラスメントに対しては、厳しく対応する方向が続いていくものと思われます。

行為者本人が無意識に行った言動が相手を傷付けていることがあります。社員は円滑な会社生活を送るためにも、ハラスメントがどのようなものかをきちんと理解し、自覚を持って行動する必要があります。

ハラスメント対策研修のご案内

ハラスメントに対する社会的関心は年々高まっており、企業や自治体においても、加害者に対して厳正な処分が行われるケースが増えています。

また、本人にハラスメントの自覚がなかったとしても、相手を深く傷つけたり、職場全体の信頼関係を損なったりすることがあります。そのため、職場で働く一人ひとりが、ハラスメントに該当する言動を正しく理解し、日頃から自らの言動を振り返ることが重要です。

特に管理職には、ハラスメントをしないことはもちろん、部下への適切な指導、相談を受けた際の対応、職場環境の改善など、重要な役割が求められます。

坂本直紀の研修では、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。ハラスメントのない職場づくりに向けて、ぜひ研修の実施をご検討ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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