治療と就業の両立支援について、企業担当者・労働者・医師が職場で相談し、改正労働施策総合推進法による事業主の努力義務を説明するイラスト
治療を続けながら仕事を続けられるか不安な労働者に、人事担当者が治療と就業の両立支援や相談窓口、休暇・時差出勤・短時間勤務・在宅勤務などの社内制度を説明する漫画
令和8年4月1日から、治療と仕事の両立を支える職場環境の整備が、事業主の努力義務となります。

【概要】

「改正労働施策総合推進法」により、令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組みが、事業主の努力義務になりました。治療と就業の両立支援を踏まえ、企業には、社内の環境整備や必要な両立支援の措置を講ずることが求められています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.病気を抱える労働者の状況

がん等の病気を抱える労働者の中には、職場の理解や支援体制が十分でなく、就業をあきらめてしまうケースが少なくありません。今後、高齢者の就労の増加等を背景に、どの職場でも、病気を治療しながら仕事をする労働者が増えることが推測されます。

2.治療と就業の両立支援とは

仮に大切な人材が病気になっても、治療を受けながら安心して働き続けられるよう支援するため、本人からの相談に応じ、適切に対応できる体制・環境を整備して必要な就業上の調整や配慮を行う取組みです。

3.両立支援を行うための環境整備

(1) 事業主の方針表明:
トップとして両立支援に取り組む基本方針を表明し、社内に周知することで、両立支援に向けた職場風土を醸成します。

(2) 研修等を通じた意識啓発:
全ての労働者、管理職に対して、研修等を通じて意識啓発を行います。

(3) 相談窓口の明確化・社内の支援体制の整備:
労働者が安心して相談や支援の申出を行うことができるように、あらかじめ情報の取扱い等を明確にしておきます。 関係者(事業主、人事労務担当者、産業保健スタッフ、上司・同僚等)の役割や対応手順をあらかじめ整理しておくことが望まれます。

(4) 社内制度(休暇制度・勤務制度)の整備:

以下のような制度を各事業場の実情に応じて導入し、治療のための配慮を行うことが望まれます。
・休暇制度(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇 等)
・勤務制度(時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度、試し出勤制度 等)

(5) 個別の両立支援の進め方:
様式例を活用し、主治医や産業医等と連携した支援フローをします。
例:「勤務情報提供書」、「両立支援カード(本人記載欄、主治医意見書記載欄)」「両立支援プラン」

【意見・感想・解説】

今回は、治療と就業の両立支援(努力義務)を取り上げました。

今後は高齢者就労の増加もあり、がん等をはじめ、反復・継続的な治療を受けながら働く人は確実に増えていくことが予想されます。

このため、努力義務ではありますが、企業は積極的に対応することが、人材確保・定着の観点から重要と考えます。

最初は、親身な対応を行う相談窓口担当者の選定から始めることが良いと思います。

これにより、主治医意見の確認、短時間勤務や時差出勤、在宅勤務など既存制度活用のアドバイスにつながります。

このように、まずはできるところから、治療と就業の両立支援を進めるとよいでしょう。

顧問契約サービスのご案内

今回の「治療と就業の両立支援」のように、人事労務に関する法改正や努力義務への対応は、制度を整えるだけでなく、実際の相談対応、情報管理、勤務上の配慮、社内周知まで含めて、現場で無理なく運用できる形にすることが重要です。

特に、病気を抱える従業員への対応では、本人への配慮と職場全体の公平性のバランス、主治医・産業医等との連携、個人情報の取扱いなど、慎重な判断が求められます。対応が遅れたり、場当たり的な対応になったりすると、労務トラブルにつながるおそれもあります。

顧問契約をご利用いただくことで、こうしたトラブルを未然に予防するとともに、万一問題が発生した場合にも、適切かつ迅速な対応を行うことができます。また、治療と仕事を両立しながら安心して働ける職場づくりは、優秀な人材の確保及び定着にもつながります。

法改正対応、就業規則や社内制度の整備、個別相談への対応など、人事労務管理について継続的なサポートをご希望の場合は、ぜひ顧問契約をご検討ください。

顧問契約の内容

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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