
【概要】
ある市は、ほぼ毎日、部下を代わる代わる大声で長時間叱責するパワハラ行為をしたとして、課長級職員を減給処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この課長級職員は、ほぼ毎日課内の部下を自分の机の前に立たせ、30分~2時間程度大声で叱責を繰り返していました。
2.叱責内容において、人格を否定する言葉もありました
3.こうした叱責が原因で退職する臨時職員も発生しています。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラにより減給処分になったケースを取り上げました。
よくご質問を受けることで、パワハラと適切な指導との線引きがあります。個別具体的にみていかないと、適切に判断できませんが、例えば、以下のようなことをしますと、通常は、適切な指導とはみなされず、パワハラに該当する可能性が高まります。
1.人格を否定する
2.法違反を強要する
3.長時間、叱責する
4.大声で叱責する。
5.(さしたる理由もないのに)何度も叱責する。
今回は、人格否定、長時間、大声で何度もで叱責していたこともあり、パワハラに該当する可能性がとても高いといえます。そして、今回のケースでは、退職した職員もでており、とても深刻な状況です。
まずは、同様のことが二度と発生しないようにしっかり再発防止に努めていただきたいと思います。









