総合不動産会社が再雇用ではなく定年年齢を65歳から70歳へ引き上げ、シニア社員の経験と知識を生かす制度を導入するイメージ
総合不動産会社が定年年齢を65歳から70歳へ引き上げ、再雇用ではなく社員の経験と知識を生かして長く活躍できる職場づくりを説明する漫画
再雇用制度の延長ではなく、グループ全社員を対象に定年年齢そのものを70歳へ引き上げ、経験豊富な人材の継続活躍を支援します。

概要

ある総合不動産業会社では、社員がより長く安心して活躍できる環境を整えるため、定年年齢を65歳から70歳へ引き上げることとしました。

今回の取り組みは、定年後に改めて雇用契約を締結する再雇用制度の期間を延長するものではありません。定年年齢そのものを70歳に引き上げ、グループに所属する全社員を対象とするものです。

会社は、豊富な経験や知識を持つ人材が継続して活躍できる場を提供することを企業の責務と考え、今回の定年延長を決定しました。

意見・感想・解説

今回は、定年年齢を70歳まで引き上げる取り組みについて取り上げました。

特に注目すべき点は、単なる再雇用制度の延長ではなく、定年年齢そのものを70歳に引き上げていることです。多くの企業では、60歳または65歳で一度定年を迎え、その後は契約期間や処遇を見直したうえで再雇用する仕組みが採用されています。

これに対し、定年そのものを70歳に引き上げることは、「70歳まで現役の社員として働くことを前提とする」という会社からの明確なメッセージになります。

社員にとっては、雇用が継続することによる将来への安心感につながります。特に、これまで培った経験や専門性を活かして働き続けたい社員にとって、大きな励みとなる制度です。

一方、会社側では、70歳までに担ってもらう役割、賃金・評価制度、健康や安全への配慮、若手社員との役割分担などを整理する必要があります。制度を導入するだけでなく、社員一人ひとりが能力を発揮し、長く活躍できる仕組みにすることが重要です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

当社がこれまで成長を続けてこられたのは、社員の皆様が日々誠実に仕事へ向き合い、経験と知識を積み重ねてくださったからです。会社にとって社員は、何ものにも代えがたい大切な存在です。

これからも年齢にかかわらず、それぞれの強みを活かし、安心して長く働ける会社を目指します。皆様の知識や技術を次の世代へつなぎながら、互いに支え合い、末永く活躍していただきたいと願っています。

代表取締役社長〇〇〇〇

70歳定年制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員が長年培った経験、知識および能力を継続して発揮できる環境を整備し、社員の雇用の安定および定着を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 本規程は、就業規則に定める正社員に適用する。
2.契約社員、パートタイマーその他の雇用形態の社員については、それぞれに適用される就業規則または雇用契約の定めによる。

(定年)
第3条 社員の定年は満70歳とし、満70歳に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2.前項の定年まで、社員との雇用契約は継続するものとし、定年到達前に再雇用契約への切替えは行わない。

(職務および配置)
第4条 会社は、社員の経験、能力、健康状態、本人の希望および業務上の必要性を考慮し、職務、役割および配置を決定する。
2.会社は、必要に応じて、後進の指導、技術または知識の継承その他の役割を社員に求めることがある。

(労働条件)
第5条 定年までの賃金、勤務時間、休日その他の労働条件は、就業規則、賃金規程その他の社内規程に定める。
2.会社は、職務、役割、責任、能力および勤務成績等を踏まえ、公正に労働条件を決定する。
3.労働条件を変更するときは、会社は対象となる社員に変更内容を説明し、法令および就業規則に基づき手続きを行う。

(評価および能力発揮)
第6条 会社は、年齢のみを理由として社員の評価を行わず、職務遂行能力、勤務成績、役割および貢献度等に基づき評価する。
2.社員は、保有する知識および技能の向上に努めるとともに、必要に応じて後進の育成および業務の円滑な承継に協力する。

(社内手続き)
第7条 会社は、社員が満65歳に達する年度を目安として、本人との面談を実施し、今後の職務、勤務形態、健康状態および希望等を確認する。
2.会社は、面談内容および業務上の必要性を踏まえ、職務、配置その他の事項を決定し、本人に通知する。
3.社員は、健康状態その他勤務に影響する重要な事情に変更が生じたときは、速やかに所属長または人事担当部署へ申し出るものとする。
4.本規程の制定または変更に伴い就業規則を変更するときは、会社は法令に従い、社員代表等から意見を聴取し、所轄労働基準監督署への届出その他必要な手続きを行う。

(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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