
【概要】
あるインターネットサービスの会社では、「ショート30」を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.定時は「9:30 ~18:30」としていますが、その日の自分の業務が終わっていれば、18:00に退社が可能です。
2.フレックスタイムとの併用も、可能としています。
【意見・感想・解説】
今回は、「ショート30」を取り上げました。
”18:00に帰れる!”というインセンティブがありますので、社員が、効率的な働き方を意識するようになります。
その結果、ダラダラ残業が減り、生産性の高い働き方につながります。
また、30分早く退社できることで、プライベートの時間を確保しやすくなるのも魅力的ですね。
一方で、無理して早帰りをするということにならないように、「本日の業務が終わった」と見なすための明確な基準を設けておくことが必要といえます。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
皆さん、いつも本当にありがとうございます。
当社では「ショート30制度」を導入していますが、これは単に制度としての効率性を追求するものではありません。
この制度の背景には、「社員一人ひとりの時間と生活を大切にしたい」という会社の想いが込められています。
仕事が終わったら、少しでも早く帰って自分の時間を楽しんでほしい。家族と過ごす時間、自分を癒す時間、何気ない日常のひとときが、皆さんの心と体を豊かにし、それがまた明日へのエネルギーにつながると信じています。
私たちの会社は、皆さんの存在によって支えられています。だからこそ、安心して長く働ける職場であることを、何よりも大切にしていきたいと思っています。
これからも、より良い職場環境づくりに取り組んでまいりますので、ぜひ皆さんの声も聞かせてください。
代表取締役社長〇〇〇〇
ショート30制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、従業員の業務効率化および働きやすい職場環境の整備を目的として、所定の終業時刻より早く退社可能とする「ショート30制度」について定めるものである。
(制度の概要)
第2条 ショート30制度は、所定の終業時刻を18時30分とする勤務において、当日の業務が完了している場合に限り、18時00分に退社することを可能とする制度である。
(適用条件)
第3条 ショート30制度の適用を受けるには、以下の条件を満たす必要がある。
1.当日の業務に支障がないこと。
2.所属上長により、当該日の業務完了が確認されること。
(フレックスタイム制度との併用)
第4条 本制度は、フレックスタイム制度との併用を妨げるものではない。従業員は、フレックスタイムの適用を受けつつ、条件を満たす場合には本制度を利用することができる。
(その他)
第5条 本規程に定めのない事項については、別途会社が定める就業規則その他の関連規程に従うものとする。
就業規則、諸規程、社内制度作成、改訂サービスのご案内
労働環境の多様化や働き方改革が求められる現代において、企業が優秀な人材を確保し、定着させるためには、時代に即した就業規則や社内制度の整備が不可欠です。
例えば「ショート30」のように、効率的な働き方を後押しする制度を導入することで、社員のワークライフバランスが向上し、企業としての魅力も高まります。しかし、こうした制度を適切に運用するためには、明確な規程やルールが必要です。
当法人では、企業ごとのニーズや実情に応じた就業規則・各種規程の作成・改訂を専門的に支援しております。法令遵守はもちろん、実効性・運用しやすさを重視した制度設計により、安心して長期的な組織運営を実現します。
就業規則、諸規程作成、改訂サービス例
- 就業規則(正社員就業規則、契約社員就業規則、パート・アルバイト就業規則、嘱託社員就業規則)
- 給与規程(正社員給与規程、契約社員給与規程、パート・アルバイト給与規程、嘱託社員給与規程)
- 育児休業規程
- 介護休業規程
- ハラスメント防止規程
- 慶弔見舞金規程
- 出張旅費規程
- 資格取得費用支援規程
- テレワーク勤務規程
- フレックスタイム勤務規程
- 反社会勢力対応規程
- 退職金規程
- カムバック制度規程
- レクリエーション補助金支給規程
- 表彰規程 等他多数
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









