
概要
あるオウンドメディア事業会社では、早朝に出勤した社員へ手当を支給する「早起きは1,000円の得制度」を導入しています。
具体的には、始業時刻の1時間以上前に出社した社員には1日500円、2時間以上前に出社した社員には1日1,000円の手当を支給します。
この制度には、早起きを習慣化し、社員に規則正しい生活リズムを身につけてもらう狙いがあります。また、集中しやすい朝の時間を有効活用し、効率的に業務を進める社員を応援することも目的としています。
意見・感想・解説
今回は、早朝に出勤した社員へ手当を支給する「早起きは1,000円の得制度」を取り上げました。朝の時間を有効に活用し、業務の生産性向上や規則正しい生活習慣につなげるユニークな制度です。
一般的に、早朝は電話や会議が少なく、集中して仕事に取り組みやすい時間帯です。そのため、企画書の作成や資料の確認など、一人でまとまった時間を確保して行う業務に適しています。
また、早朝勤務に金銭的なメリットを設けることで、社員が新しい働き方を試すきっかけにもなります。ただし、早朝勤務を事実上強制することのないよう、本人の希望を尊重するとともに、実際に業務を行った時間を適切に把握することが重要です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
会社にとって、社員一人ひとりが心身ともに健やかに働き、それぞれの力を十分に発揮してくれることは何よりも大切です。本制度を、生活リズムを整えながら、自分らしく効率的に働くための選択肢として役立ててください。
早朝勤務を無理に求めるものではありません。皆様が安心して長く働き続けられる職場をつくることが、会社の願いです。これからも社員の声に耳を傾け、日々の頑張りを大切にしながら、働きがいのある環境づくりを進めてまいります。
代表取締役社長〇〇〇〇
早起きは1,000円の得制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、早朝の時間を有効に活用して業務を行う社員を支援し、業務の生産性向上、規則正しい生活習慣の形成および働きやすい職場環境の整備を図ることを目的とする。
(適用対象者)
第2条 本規程は、会社が本制度の対象として認めた社員に適用する。
2.健康状態、勤務形態、担当業務その他の事情により、会社が適当でないと判断した者には適用しないことがある。
(対象となる早朝勤務)
第3条 本制度の対象となる早朝勤務は、所定労働日の始業時刻前に、所属長の事前承認を受けて業務を行った場合とする。
2.単に早く出社しただけで業務を行っていない時間、私的な活動を行った時間または会社の承認を受けていない時間は、手当の対象としない。
(早朝勤務手当)
第4条 会社は、前条の要件を満たした社員に対し、次の早朝勤務手当を支給する。
1.始業時刻の1時間以上前から勤務した場合 1日につき500円
2.始業時刻の2時間以上前から勤務した場合 1日につき1,000円
2.同一日において、前項各号の手当は重複して支給しない。
(申請および承認手続き)
第5条 本制度を利用する社員は、原則として前営業日までに、会社所定の方法により、勤務予定時刻、予定業務および利用理由を所属長へ申請し、承認を受けなければならない。
2.社員は、早朝勤務終了後、実際の始業時刻および業務内容を勤怠管理システム等へ正確に記録しなければならない。
3.所属長は、申請内容、勤怠記録および業務実績を確認し、手当の支給可否を決定する。
(労働時間および賃金の取扱い)
第6条 早朝勤務として実際に業務を行った時間は、労働時間として取り扱う。
2.早朝勤務により法定労働時間を超える場合その他割増賃金の支給要件を満たす場合、会社は、本規程の手当とは別に、法令および賃金規程に基づく割増賃金を支給する。
3.社員は、始業時刻を遅らせるなどの勤務時間の変更を希望する場合、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(利用上の留意事項)
第7条 本制度の利用は社員の任意とし、会社および所属長は、社員に早朝勤務を強制してはならない。
2.社員は、睡眠時間の確保その他健康管理に努め、体調に不安がある場合は本制度を利用してはならない。
3.会社は、長時間労働の防止、健康状態、業務上の必要性または不適切な利用等を考慮し、本制度の利用を制限または停止することがある。
4.虚偽の申請または勤怠記録その他の不正が認められた場合、会社は手当を支給せず、既に支給した手当の返還を求めることがある。
(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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[1]: https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_jikangai.html?utm_source=chatgpt.com “時間外・休日労働と割増賃金 – 確かめよう労働条件 – 厚生労働省”









