
【概要】
鳥取労働局では、過去5年間に雇用均等室で取り扱ったセクハラ事例をまとめました。具体的には以下のとおりです。
1.上司の対応が不十分な事例では、女性社員が同僚(男性)から職場内でお尻や胸を触るなどの行為を受けた。女性が上司に相談したところ、一旦、配置転換で解消されましたが、再び同じ部署となり、セクハラが繰り返されました。
2.また、女性社員が、上司から日常的に卑猥な発言を受けていた結果、ストレスから体調を崩して、退社したという事例もあります。
3.また、男性へのセクハラとして、非正規社員の男性が上司から身体を触られるなどの行為を受けたという事例もあります。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラに関する相談事例を取り上げました。
セクハラが原因で精神障害になってしまうこともあります。場合によっては、労災が認められることもありますので、気になる場合は、労基署等に相談されるとよいでしょう。
さて、ここでは、ハラスメントを受けた場合ですが、第一に、はっきりと意思表示、そして毅然とした態度をとることです。「そういった言動は嫌である、やめてほしい」という拒否の意思表示をすることが大切になります。
第二に、記録です。ハラスメントが発生した日時、場所、具体的状況の記録を取り、悪質な電話は録音し、手紙やメールは保存しておくことが、後の事実関係の確認や証明のためにも、重要です。
第三に、問題を整理することです。相談・苦情を申し立てる場合に、事実と自分の要求を説明できるように、問題を整理しておくことが必要です。
第四に、相談することです。被害者を他に出さないためにも、勇気を出して行動していただくことになります。信頼のおける同僚や上司、または会社の相談窓口に相談することを心掛けていただきたいと思います。









