
【概要】
あるビジネスマッチング会社では、「シングルマザー応援制度」を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.母子家庭で働くお母さんに、毎月5万円程度の応援金を支給します。
2.時短勤務を許可しているため、保育園などの送り迎えも気兼ねなく行えます。
3.子供にもしものことがあった場合、早退も可能です。
【意見・感想・解説】
今回は、「シングルマザー応援制度」について、取り上げました。
母親一人で子供の世話をすることは、とても大変な面があります。
ですので、会社がシングルマザーの状況を理解し、支援する取り組みは、とても好感が持てます。
金銭的なサポートも大切ですが、時短や早退が認められているという点が、シングルマザーにとって、とても安心感があるといえます。
こうした一つ一つの取り組みが、女性活躍につながりますね。とても参考になる事例です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
当社は、すべての社員一人ひとりが安心して働き続けられる会社でありたいと考えています。日々それぞれの持ち場で力を尽くしてくださっている皆様の存在こそが、会社の成長を支える最も大切な財産です。
仕事と家庭の両立には、目に見えないご苦労や不安が伴うことがあります。とりわけ、子育てを一人で担いながら働く社員の皆様にとっては、毎日の生活そのものが大きな責任の連続であり、仕事を続けるうえでも多くのご負担があることと思います。当社は、その現実をしっかりと受け止め、社員の皆様が無理を重ねるのではなく、安心して力を発揮できる環境を整えていくことが会社の責任であると考えています。
そのため当社では、シングルマザー応援制度を通じて、毎月の応援金の支給、時短勤務への対応、緊急時の早退など、実情に寄り添った支援を行ってまいります。これは単なる福利厚生ではなく、「大切な社員に少しでも長く、安心して働いていただきたい」という会社の強い思いの表れです。
社員の皆様が安心して働ける職場であってこそ、仕事への意欲や前向きな挑戦が生まれ、会社全体の力にもつながっていきます。当社は、これからも一人ひとりの事情や生活に目を向け、誰もが働き続けたいと思える職場づくりを進めてまいります。
どうか一人で抱え込まず、困ったことや不安なことがあれば遠慮なく相談してください。会社は、社員の皆様の頑張りに心から感謝するとともに、これから先も安心して長く活躍していただけるよう、できる限りの支援を続けてまいります。
皆様が笑顔で働き続けられること、それが会社にとって何よりの願いです。
代表取締役社長〇〇〇〇
シングルマザー応援制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、母子家庭で子を養育しながら勤務する社員に対し、必要な支援を行うことにより、就業の継続および職業生活と家庭生活との両立を支援し、もって働きやすい職場環境の整備を図ることを目的とする。
(適用対象)
第2条 本規程の適用対象者は、当社に雇用される社員のうち、会社が母子家庭の状況にあると認めた者とする。
2.前項の認定にあたっては、扶養状況その他会社が必要と認める事項を確認するものとする。
(応援金の支給)
第3条 会社は、前条の適用対象者に対し、生活支援を目的として、毎月5万円の応援金を支給することがある。
2.応援金の支給開始日、支給方法、支給日その他必要な事項は、賃金支払の取扱いに準じて会社が別に定める。
3.応援金は、対象者としての要件を満たさなくなったときは、その翌月以降支給しないものとする。
(短時間勤務)
第4条 適用対象者は、子の養育その他家庭事情に配慮し、所定労働時間の短縮を申請することができる。
2.短時間勤務の始業時刻、終業時刻、勤務時間その他必要な事項は、業務運営に支障のない範囲で、本人と所属長が協議のうえ決定し、会社が承認する。
3.短時間勤務の適用期間は、必要性を踏まえて会社が個別に定めるものとし、必要に応じて更新することができる。
(早退等の配慮)
第5条 適用対象者は、子の疾病、負傷、通園・通学上の事情その他やむを得ない事由が生じた場合、会社に申し出ることにより、早退、遅刻または一時的な中抜けをすることができる。
2.前項の場合において、社員は速やかに所属長へ連絡し、会社の指示に従うものとする。
3.会社は、業務に著しい支障がない限り、前2項の申し出に対し必要な配慮を行うものとする。
(緊急時の対応)
第6条 子に急病、けがその他緊急の事態が発生した場合、適用対象者は、口頭、電話、電子メールその他適切な方法により、速やかに所属長へ報告するものとする。
2.会社は、前項の報告を受けた場合、必要に応じて当日の退勤、勤務変更その他の対応を認めることがある。
(申請手続)
第7条 本制度の適用を受けようとする者は、会社所定の申請書に必要書類を添えて、所属長を経由し会社へ提出しなければならない。
2.短時間勤務、早退等の継続的な利用を希望する場合も、会社所定の手続により申請しなければならない。
3.申請内容に変更が生じたとき、または本制度の適用要件を欠くに至ったときは、社員は速やかに会社へ届け出なければならない。
(審査および決定)
第8条 会社は、前条の申請を受けたときは、対象者の家庭状況、就業状況、業務上の必要性等を総合的に勘案し、適用の可否を決定する。
2.会社は、必要があると認めるときは、追加資料の提出を求めることができる。
3.会社は、審査結果を本人に通知するものとする。
(制度利用上の遵守事項)
第9条 本制度の適用を受ける社員は、制度の趣旨を理解し、誠実に利用しなければならない。
2.会社は、虚偽の申請その他不適切な利用があったと認めたときは、制度の適用を取り消し、必要に応じて既支給額の返還を求めることができる。
(個人情報の取扱い)
第10条 会社は、本制度の運用にあたり取得した個人情報について、利用目的の範囲内で適切に管理し、正当な理由なく第三者へ開示しないものとする。
(所管)
第11条 本規程に関する主管部署は、人事担当部門とする。
2.本規程に定めのない事項については、就業規則その他社内規程によるほか、必要に応じて会社が個別に定める。
(附則)
第12条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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