
【概要】
埼玉県のある町は、課長級の職員を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしました。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.2021年度から23年度にかけて、同じ課の職員などに、大声での非難、休暇取得を阻害する発言、長時間の叱責などを行いました。
2.町では、当該行為を「パワハラに該当する」と認定しました。
被害を受けた職員から町に申し出があり、発覚しました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラで懲戒処分(減給)となったケースを取り上げました。
大声での職員への非難、休暇取得を阻害する発言、長時間の叱責ですから、いわゆる”精神的な攻撃”ですね。
こうした発言を長期間にわたり繰り返していたのですから、パワハラと認定することは妥当と考えます。猛省して、こうした言動を二度と繰り返さないでほしいと思います。
私の業務の話になりますが、最近は、パワハラに関する対応業務が増えてきました。
パワハラ対策研修以外にも、個別相談対応、懲罰委員会への参加、研修アンケートの分析・対策立案、規程の作成、行為者への再発防止指導などを行っています。
しっかり、対応していきたいと思います。
ハラスメント対策研修のご案内
今回ご紹介したケースのように、休暇の取得を阻害する言動や大声での非難、長時間の叱責は「精神的な攻撃」として、パワーハラスメントに該当します。企業・団体がこれを放置すれば、職場の信頼関係が壊れ、懲戒処分などの重大な結果を招く可能性があります。
坂本直紀の研修では、こうしたリスクを未然に防ぐための具体的な対応策、再発防止のポイント、部下とのコミュニケーション方法まで、実践的に学ぶことができます。
「うちの職場は大丈夫だろうか…」と感じたときが対策の始め時です。ぜひこの機会に、研修の導入をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









