埼玉県の町で課長級職員がパワハラ認定を受け減給処分となったニュースを表すイラスト
埼玉県の町で課長級職員による大声での非難や長時間叱責がパワハラ認定され減給処分となった事例を描いた漫画
同じ課の職員に対する大声での非難、休暇取得を妨げる発言、長時間の叱責がパワハラと認定され、課長級職員が減給処分となりました。

【概要】

埼玉県のある町は、課長級の職員を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.2021年度から23年度にかけて、同じ課の職員などに、大声での非難、休暇取得を阻害する発言、長時間の叱責などを行いました。

2.町では、当該行為を「パワハラに該当する」と認定しました。

被害を受けた職員から町に申し出があり、発覚しました。

【意見・感想・解説】

今回は、パワハラで懲戒処分(減給)となったケースを取り上げました。

大声での職員への非難、休暇取得を阻害する発言、長時間の叱責ですから、いわゆる”精神的な攻撃”ですね。

こうした発言を長期間にわたり繰り返していたのですから、パワハラと認定することは妥当と考えます。猛省して、こうした言動を二度と繰り返さないでほしいと思います。

私の業務の話になりますが、最近は、パワハラに関する対応業務が増えてきました。

パワハラ対策研修以外にも、個別相談対応、懲罰委員会への参加、研修アンケートの分析・対策立案、規程の作成、行為者への再発防止指導などを行っています。

しっかり、対応していきたいと思います。

ハラスメント対策研修のご案内

今回ご紹介したケースのように、休暇の取得を阻害する言動や大声での非難、長時間の叱責は「精神的な攻撃」として、パワーハラスメントに該当します。企業・団体がこれを放置すれば、職場の信頼関係が壊れ、懲戒処分などの重大な結果を招く可能性があります。

坂本直紀の研修では、こうしたリスクを未然に防ぐための具体的な対応策、再発防止のポイント、部下とのコミュニケーション方法まで、実践的に学ぶことができます。

「うちの職場は大丈夫だろうか…」と感じたときが対策の始め時です。ぜひこの機会に、研修の導入をご検討ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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