
【概要】
福岡県警は、部下や同僚3人にパワハラを行ったとして、男性巡査部長を減給処分(1か月)としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性巡査部長は、同じ係の部下や同僚3人に対し、データの入力ミスなどを理由に「ミスが多すぎるやろ!」などと執拗に叱責していました。
2.書類を机にたたきつけたり、ごみ箱を足蹴りしたりする行為もありました。
3.巡査部長は「ハラスメントに関する自覚が足りず、部下や同僚に申し訳ない」と反省の意を示しています。
【意見・感想・解説】
今回は、県警のパワハラを取り上げました。
パワハラの内容を見ると、日常的な執拗な叱責に加え、書類を机にたたきつけたり、ごみ箱を足蹴りする威圧行為も含まれています。
まさに職場の秩序や安全を著しく損なう行為であり、懲戒処分は妥当といえるでしょう。
パワハラの再発を防止するために、まずは「管理職向けのハラスメント研修」を実施する必要があります。
特に、「指導」と「パワハラ」の違いについては、明確に認識してもらう必要があります。例えば、研修を通してミスに対する適切な指導を理解してもらう、などがあります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事案のように、部下への過度な叱責や威圧的な行動は、パワーハラスメントと判断され、懲戒処分の対象となる場合があります。
特に管理職には「指導」と「ハラスメント」の線引きに関する正しい理解が求められており、日常の言動一つひとつが職場環境に大きな影響を与えます。
当法人では、管理職を対象としたハラスメント対策研修を実施しております。実際の事例を交えながら、わかりやすく「何がパワハラに該当するのか」「どうすれば適切な指導となるのか」を学べる内容です。
ぜひ、この機会にハラスメント研修をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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