県職員による悪質なセクハラ行為で、男性職員が停職3カ月の懲戒処分を受けたことを示すイラスト
県の副班長級男性職員が同僚女性へのセクハラ行為により停職3カ月の懲戒処分を受け、不起訴後も職場で問題視された事例を説明する漫画
同僚女性への身体的接触や性的メール送信などのセクハラ行為により、県の男性職員が停職3カ月の懲戒処分を受けた事例です。

【概要】

ある県は、セクハラ行為により、副班長級の男性職員を停職3ヵ月の懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.県によりますと、男性職員は同僚の女性職員に対し、胸を触る、抱きしめるなど複数回、体を触りました。加えて、女性の携帯電話に、かなりの数の性的なメールを送りました。

2.この男性職員は強制わいせつ容疑で書類送検されましたが、結果、不起訴になりました。

3.この男性と女性は上司と部下の関係でなく、職務上の接点がありました。

【意見・感想・解説】

今回は、セクハラに関する事件を取り上げました。

内容からして、停職処分は当然のことでしょう。県は、しっかり再発防止に取り組んでいただきたいと思います。

一般的に、ハラスメントは、繰り返されることが多いものです。今回も行為者は、身体への接触、性的な内容のメール送付を繰り返していました。

こうなると、被害者はメンタルヘルス不調のリスクが出てきます。最悪の場合は、自殺につながるかもしれません。

被害を受けた場合に迅速に対応できるように、相談体制を整備するとともに、社員研修を通じて、セクハラを発生させないように、しっかり自覚してもらうことが大切です。

ハラスメント対策研修のご案内

セクシュアルハラスメントは、上司・部下の関係に限らず、職務上の接点がある相手との間でも発生します。身体への不必要な接触や性的な内容のメール送付などは、被害者に大きな精神的負担を与え、メンタルヘルス不調や職場環境の悪化につながる重大な問題です。

また、ハラスメントは一度だけで終わらず、繰り返されるケースも少なくありません。そのため、相談体制の整備だけでなく、社員一人ひとりが「何がハラスメントに当たるのか」「どのような言動を避けるべきか」を正しく理解することが重要です。

坂本直紀の研修では、セクシュアルハラスメントをはじめ、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。管理職・一般社員それぞれの立場で、ハラスメントを起こさない職場づくりに向けた実践的なポイントを学んでいただけます。

ハラスメントのない安心して働ける職場をつくるために、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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