佐賀県職員の係長が部下女性へのセクハラ行為で停職2カ月の懲戒処分を受けたニュースのアイキャッチ画像
部下女性へのセクハラ行為で佐賀県の係長が停職2カ月の懲戒処分となった経緯を描いた漫画画像
佐賀県の係長が、部下女性に対する不適切な言動を繰り返したとして、停職2カ月の懲戒処分を受けました。

【概要】

「部下の女性にセクハラ行為をした」として、佐賀県は、係長を停職2カ月の懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.係長は昨年、職場の飲み会後、部下の女性に「自宅を把握したい」と言ってタクシーに同乗しました。さらに、女性の部屋のトイレを借りて居間に居座りました。

2.女性は係長の件を所属長に相談していた一方で、係長は今年の1月までに計17回、女性にわいせつな発言を続けました。

3.2月に女性の退職の申し出を受けた所属長が、人事課に相談し、こちらの処分に至りました。

【意見・感想・解説】

今回は、セクハラによる懲戒処分を取り上げました。

セクハラ被害者である職員を、結果として退職にまで追い込んでおり、非常に問題であると言えます。今後、こうしたことが発生しないように、再発防止に取り組んでもらいたいと思います。

今回の事件のポイントは、以下の4点です。
1.酒席は要注意:
お酒が入ると、セクハラリスクが高くなります。今回も、職場の飲み会後に、タクシーに無理やり乗り込んでいました。

2.上司と部下の関係:
セクハラに限らず、職場におけるハラスメントは職場の力関係が影響します。今回は、係長が部下の女性にセクハラをしています。

3.セクハラは繰り返される:
係長は17回にわたり、わいせつな発言を続けていました。セクハラ等のハラスメントは、行為者が調子に乗ってしまい、執拗に繰り返される傾向があります。

4.最初が肝心:
セクハラ等のハラスメントは、万が一、発生したら早めに対応し、早期解決を図ることが重要です。今回は、所属長に相談していたにも関わらず、放置され、退職にまで追い込まれた悪いパターンです。

今一度、社内でセクハラのような問題が発生していないか確認されてみると良いでしょう。