
【概要】
ある市は、60代の男性係長が部下にパワハラ行為を繰り返したことにより、減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性係長は、ある部下1人に、「小学生か?」「信用できない」などの発言を繰り返しました。
2.これを受け、部下が市の相談窓口に相談し、発覚しました。男性係長は調査の際、「指導の一環だった」と主張しました。
3.この部下は、精神的苦痛を理由に一時休職しました。その後、この係長の謝罪を受け入れ、元の部署で復職しました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラ行為者がきちんと謝罪を行い、被害者がそれを受け入れている点を注目しました。
人は完璧ではありませんので、つい、カッとなって不適切な発言をしてしまうリスクはあります。そのときに、明らかに行き過ぎた言動であったと自覚したのであれば、すぐにそれを認め、謝罪することが、問題を大きくしないために重要です。
そして、謝罪を受け入れてもらえたのであれば、場合によっては「雨降って地固まる」となり、双方、良い関係になるかもしれません。もちろん、謝罪した後は、問題となる言動を再度行うことは厳禁ですので注意が必要です。
ハラスメント対策研修のご案内
指導のつもりであっても、人格を否定するような発言や相手を見下すような言葉が繰り返されると、パワーハラスメントに該当するリスクがあります。特に管理職・係長・主任など、部下を指導する立場にある方は、「指導」と「ハラスメント」の境界線を正しく理解しておくことが重要です。
また、不適切な言動に気づいた場合には、早期に認め、誠実に謝罪し、再発防止に取り組む姿勢が求められます。しかし、本来は問題が起きてから対応するのではなく、日頃からハラスメントを起こさない職場づくりを進めることが大切です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめ、セクハラ、マタハラ、カスタマーハラスメントなどの基礎知識に加え、適切な指導方法、怒りの感情コントロール、相談対応時の留意点などを実践的に解説します。
管理職・職場リーダーが、自信を持って部下指導を行いながら、ハラスメントのない職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









