
【概要】
人事院は、国家公務員に対し、パワハラ防止対策を実施する旨の方針を出しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.人事院は、「有識者による公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」を開催し、検討会の報告書が取りまとめられました。
2.報告書を受けて人事院では、パワハラ防止対策を着実に実施していくとしています。
3.今後、人事院規則を見直したのちパワハラ防止について明記し、当規則は6月に施行される予定です。
【意見・感想・解説】
今回は、国家公務員へのパワハラ対策の実施について取り上げました。民間のパワハラ関連のニュースについては、このメルマガでもこれまで数多く取りあげていますが、一向に減少する気配はありません。
こうした中、「パワハラ防止法」が6月に施行されますが、今回の国家公務員の人事院規則の改正の動きは、まさに、この流れに合わせたようなものと言えるでしょう。
パワハラについては、様々な対策がありますが、やはり「相談窓口の設立」と「従業員研修」が重要になってきます。
●相談窓口を通じて、”迅速に”ハラスメントのトラブルを解決すること。
●研修を通じて、ハラスメントの内容及びリスクについて、従業員に正確に理解してもらい、意識付けを図り、未然防止を図ること。
基本的な事項ですが、このような対応が、非常に大切になると、つくづく感じています。
ハラスメント対策研修のご案内
国家公務員においてもパワーハラスメント防止対策が進められているように、ハラスメント防止は、民間企業にとっても重要な経営課題です。
パワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントは、職場環境の悪化、従業員の心身の不調、離職、労災、企業イメージの低下など、さまざまなリスクにつながります。
そのため、企業には、相談窓口の整備だけでなく、管理職や従業員がハラスメントの内容・リスク・防止策を正しく理解するための研修が求められます。
坂本直紀の研修では、ハラスメントの基礎知識だけでなく、管理職として注意すべき言動、適切な指導方法、相談を受けた際の対応、職場内コミュニケーションの改善などをわかりやすく解説します。
ハラスメントのない職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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