カスタマーハラスメントの定義を解説する人事労務記事のアイキャッチ画像。顧客からの強い叱責に困る労働者と、相談対応・体制整備を示す担当者のイラスト。
カスタマーハラスメントの法律上の定義と3要件を、男女の担当者が会話形式で解説する人事労務向け漫画イラスト。
カスハラの定義を、顧客等の言動・許容範囲を超える行為・就業環境への影響という3つのポイントで確認します。

カスタマーハラスメントの解説を始めます

今回から数回にわたり、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)について取り上げていきます。
初回となる今回は、現在国会で審議が進められている改正労働施策総合推進法における定義を確認します。


労働施策総合推進法 第33条第1項(抜粋)

事業主は、職場における顧客や取引先、施設利用者など(以下「顧客等」とする)の言動によって、
労働者の業務特性やその他の事情を踏まえて社会通念上許容される範囲を超えた行為が行われ、
その結果として労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に対応し、
必要な体制整備を含む雇用管理上の措置を講じなければならない。


カスハラの3要件

この条文を整理すると、カスハラは以下の3つの条件をすべて満たす場合に該当します。

  • 職場において顧客や取引先、施設利用者など「顧客等」によって行われた言動であること
  • 業務の性質や状況を考慮して、社会的に受け入れられる範囲を超えていること
  • その結果として労働者の就業環境が害されること

なお、具体的な内容や判断基準は、今後示される指針等で明確化される予定です。


次回予告

次回は、厚生労働省が公表した報告書をもとに、今後想定されるカスハラの具体的な定義について解説します。
どうぞご期待ください。

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研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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