
【概要】
福岡・北九州西労働基準監督署は、ある介護事業会社を労働基準法違反の疑いで書類送検しました。今回のポイントは、休憩時間の取り扱いに関するものです。
1.労働時間が8時間を超える労働者に対し、1時間以上の休憩を与えなかったとして、労働基準法第34条(休憩)違反が疑われています。
2.会社側は、昼休憩として「1時間」を設定していました。しかし実際には、労働者は利用者の様子を見渡せるスタッフステーションで昼食をとる形となっていました。
3.労基署は、この状況を「休憩」ではなく、呼び出しに備えて待機する「手待ち時間」と判断しました。実際、利用者から着替えの補助などで呼ばれれば、その都度対応する必要があったためです。
4.いわゆる形式的な休憩設定ではなく、「実質的に労務から解放されていたかどうか」が問われました。
【意見・感想・解説】
今回の送検は、「休憩は“形式”ではなく“実態”で判断される」という労働基準法の原則を改めて示した事案です。
たとえ1時間の休憩を設定していても、利用者の見守りをしながら食事をとる状況では、法律上の休憩とは認められないとされています。
正直、人手不足が深刻な現場にとっては厳しい判断と言えます。
介護業界は慢性的な人員不足のため、休憩中でもスタッフステーションに“誰かがいなければならない”という状況が生じやすく、実質的に休憩が確保しにくい職場が多いと考えられます。
そのため現場では、「利用者対応」や「見守り体制」が必須となり、結果として職員同士の休憩時間が重なってしまうなど、運用面での課題も懸念されます。
対策としては、
・休憩中の“代替担当”を事前に決めるシフト運用
・業務分担の見直し
・短時間パートを活用した休憩時間の補完
などが挙げられます。
いずれにしても、休憩に関する送検事例が実際に出ている状況ですので、注意が必要です。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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