
【概要】
改正高年齢者雇用安定法が、平成24年8月29日に成立しました。主な内容は以下の通りです。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止します。
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設けます。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設けます。
4.経過措置を設けます。
老齢厚生年金の支給開始年齢引上げに合わせた経過措置が設定されます。 例えば平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間は、61歳までは希望者全員を継続雇用とし、61歳以降65歳までは労使協定の基準で継続雇用する対象者を限定するというものです。
【意見・感想・解説】
今回は、改正高年齢者雇用安定法の成立について、取り上げました。
来年4月から、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が、段階的に引き上げられますので、まず法案は成立すると予想していましたが、しっかり成立しました。
これにより、今後は、高齢者は原則65歳までの雇用という流れが出来てくると思います。
従って、高齢者については、モチベーションの向上を図ることが大切です。当たり前の話ですが、社内にやる気のない高齢者があふれかえっていては、若い社員への悪影響が生じることが懸念されます。
具体的には、賃金設計、職務の再設計、労働時間の多様化、働きやすい職場環境づくり、熟練技能の伝承が重要な課題です。









