
【概要】
ある消防本部の男性消防司令が、パワハラを行ったことにより、停職1カ月の懲戒処分となりました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この消防司令の男性は、消防副士長が不適切なマスクの付け方をしていたとして怒鳴りつけました。さらに、太もも付近を蹴りました。
2.消防本部を管轄する行政組合は、消防司令の行為をパワハラと認定しました。
【意見・感想・解説】
今回は、消防本部のパワハラについて取り上げました。
不適切なマスクの付け方を注意することは必要ですが、さすがに怒鳴ったり、相手の身体を蹴ってはいけません。これは、パワハラの類型による「身体的な攻撃」に該当します。したがって、パワハラ認定は当然の対応でしょう。
それにしても、パワハラのトラブルは、なかなかなくなりません。
特に管理職や上司の立場の人に対しては、パワハラのリスク、内容をしっかり理解してもらう必要があります。
まずは社員研修を実施し、パワハラの定義や及ぼす影響などについての理解を深めてもらうとよいでしょう。
ハラスメント対策研修のご案内
本件のように、注意や指導のつもりが「身体的攻撃」と受け取られ、懲戒処分につながるケースは後を絶ちません。特に管理職には、どこからがパワハラに該当するのか、その判断基準や適切な対応方法を正しく理解してもらうことが求められます。
坂本直紀の研修では、実際の事例をもとに、管理職が現場で直面するハラスメントリスクを体系的に学べるプログラムをご提供しています。
トラブルを未然に防ぎ、安心して働ける職場づくりの第一歩として、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









