
【概要】
ある大学で、同僚女性に対するパワハラがあったとして、男性教授が戒告の懲戒処分にされました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.教授は、同じ学部勤務の非常勤講師の女性に対して仕事でのトラブルを理由に、女性の性格などを否定する内容のメールを何度も送っていました。
2.女性が、大学の相談窓口に通報して当件が発覚しました。女性は精神の不調を訴え、病院への通院歴が確認されています。
【意見・感想・解説】
今回は、大学教授のパワハラについて、取り上げました。
パワハラが原因でメンタル不調になる場合があります。最悪の場合は自殺につながりますので、注意が必要です。再発防止にしっかり取り組んでいただきたいと思います。
まず、今回のケースで特徴的なのは、メールです。メールの場合、しっかり記録履歴が残るため、立証が行いやすい面があります。
一般的に、パワハラやセクハラのような問題は、事実認定が難しいことが、往々にしてあります。「行為者とされた者」と「被害者」の主張に食い違いが生じることがあるためです。
従って、被害を受けた側は、渦中にいることもあり、なかなか精神的に難しい面はあると思いますが、可能な限り証拠保全しておくことが望ましいです。悪質なメールは、しっかり保存し、証拠として相談窓口に確認してもらうとよいでしょう。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の大学教授によるパワハラ事例は、教育機関における職場環境の在り方に警鐘を鳴らすものであり、あらゆる組織にとって「他人事ではない」問題です。特に、記録の残るメールでの誹謗中傷や人格否定は、証拠性が高いため、行為者にとって大きなリスクとなります。
坂本直紀の研修では、こうした実例をもとに、ハラスメントのリスクや未然防止の重要性をわかりやすく解説いたします。特に管理職の皆さまには、「何がハラスメントになるのか」「適切な指導との違いは何か」を明確に理解していただくことが、組織全体の安全と信頼につながります。
「知らなかった」では済まされない時代において、再発防止と組織の信頼性向上のために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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