
労災認定基準の改正について
厚生労働省は、令和5年9月1日に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。
今回の改正により、業務に関連する心理的負荷評価表が見直され、新たに「顧客や取引先、施設利用者などからの著しい迷惑行為(いわゆるカスハラ)」が具体的出来事として追加されました。
心理的負荷評価表とは、業務で実際に起きた出来事を同表に示される「具体的出来事」に当てはめ、ストレスの強さを評価する仕組みです。
原則として、この評価において心理的負荷の強度が「強」と判断されれば、労災が認定されることになります。
心理的負荷が「強」とされるケース
以下のような場合に「強」と判断されると示されています。
- 顧客等から、治療を必要とする暴行を受けた
- 顧客等から、暴行を反復・継続するなど執拗に受けた
- 顧客等から、人格や人間性を否定する言動を反復・継続するなど執拗に受けた
- 顧客等から、威圧的な言動など社会通念を超える迷惑行為を反復・継続するなど執拗に受けた
- 「中」程度の迷惑行為であっても、会社に相談しても対応がなく、改善されなかった場合
※「中」に該当する例としては、以下が挙げられます。
- 顧客等から治療を要さない程度の暴行を受けたが、継続していない
- 顧客等から人格や人間性を否定する言動を受けたが、反復・継続はしていない
- 顧客等から、社会通念を超える迷惑行為を受けたが、反復・継続はしていない
認定基準から見えるポイント
労災を防ぐためには、まず「強」に該当するようなカスハラ行為を未然に防止することが大切です。
万が一発生した場合でも、同じ行為が繰り返されることを防ぐことが重要となります。
また、職場で相談があった際には、カスハラを把握した時点で放置せず、迅速かつ適切に対応することが求められます。
こうした対応が、精神障害を未然に防ぎ、労災発生を抑止することにつながります。
次回予告
次回は「カスハラと安全配慮義務」について解説します。
どうぞご期待ください。








